精神障碍者の税金の控除
税金の控除についていろいろ調べてみました。
ただし、申告しないとこれらの制度は利用できません。
- 障害者本人が受けられる特例
- 相続税の控除
- 相続時精算課税
- 贈与税の計算の一例
- 相続税の計算の一例
- 暦年課税にかかる贈与税額控除
- 暦年課税
- 住宅取得の際の贈与税の特例
- 直系尊属間(祖父母、父母から子や孫へ)の贈与が非課税になる場合
- 結論
障害者が受けられる特例がいくつかあります。
障害者本人が受けられる特例
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
まず、日常的には所得税控除が一番大きいですね。これは使いましょう。
また、信託受益とは、信託銀行を通して、家賃収入などを得る場合の利益のことです。
贈与税がすごいですね。これってたぶん、障害を持っていても、財産を残して、生活できるようにしておけるってことですよね。国の政策として。
相続税の控除
一番びっくりしたのは、相続税です。
年齢×10万円が税額から控除されます。
つまり、5000万の相続だとしたら、控除額が200万なので、
相続税は(5000-200)×20%=240万円かかるのですが、40歳の場合、240から、400万円引くことができてしまうということです。だから、非課税になりますね。
相続時精算課税
また、相続時精算課税という仕組みがあります。
全く知らなかった制度なんですけど、これはすごいです。
次の年から、贈与税の基礎控除を受けられなくなるという難点はあるのですが、基本的に贈与を相続に変えることができる制度です。
贈与のほうが税率が高いので、メリットがあります。
贈与は毎年、110万円の基礎控除(税金を払わなくても贈与できる額。毎年、110万円の贈与の場合非課税になる)があります。
でも、それ以上を一括で贈与したいとき、相続税のほうの税率をかけたほうが、ずっと安くなります。
生前に贈与した場合、税金が高くかかるのですが、贈与を相続としてみなすことで、税金を低く収めることができる、という仕組みです。ただ、2500万円の枠の中でになります。基礎控除もつかえなくなります。
贈与税の計算の一例
例えば、基礎控除額を除いた額が1000万円の贈与だとすると、税率は40%です。ひどい率だ。
(1000-125)×40%で計算すると、350万円の税金がかかります。
相続税の計算の一例
しかし、相続税にすると
1000万円のときは、税率が10%です。
この場合相続時精算課税と、障害者控除を組み合わせると、税金を払わなくてよくなるはずです。はずです、というのは、受け取る人が子供(直系尊属)か配偶者かで大きく変わるため。
配偶者の税額軽減というものがあり、実際に取得した正味の遺産額が一億6000万円までは相続税がかからないという仕組みです。
また、他にも、未成年控除、障害者控除、暦年課税にかかる贈与税控除というものがあります。これらは、税額から控除されます。
未成年控除、というのは、20歳に達するまでの年齢×10万円が控除されるというものです。
低年齢の子供は困りますね…。
障害者控除というのは先ほども書いた通り、年齢×控除です。
暦年課税にかかる贈与税額控除
というのは、相続開始前三年以内の贈与税の金額に対する贈与税の控除です。亡くなってから三年以内だったら、贈与税じゃなく相続税を払えばいいってことですね。
暦年課税
は一年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。
つまり、基礎控除を考えると、一年で贈与した額が110万円なら、非課税ということです。贈与する場合は計画的に毎年110万円までにするとお得というわけです。
また、他にもいろいろとあって、
住宅取得の際の贈与税の特例
というものもあります。これも、条件を満たせば、1500万円まで非課税になる場合もあるので、調べてみるとよいと思います。
条件は、省エネ等住宅かそうでないかで非課税になる金額が変わったり、贈与する相手が、父母や祖父などから子という直系尊属からの贈与でなくてはならなかったりするということです。
直系尊属間(祖父母、父母から子や孫へ)の贈与が非課税になる場合
教育資金や結婚子育て資金の一括贈与を受けた場合です。
祖父母からだと、30歳未満の孫が信託受益権(不動産の家賃収入など)を与えられたり、金銭の贈与を受けて銀行に預けたりすると、1500万円までが非課税になります。
ただ、教育資金非課税申告書を金融機関を通して提出するのを忘れずに。また、養育資金の支払いに充てた領収書を取っておきましょう。
父母からも同じような精度があります。
これは、20歳以上50歳未満の子が、結婚、子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚子育て資金管理契約をした場合、信託受益や金銭の贈与を受け、銀行に預け入れをした場合、それらの金額(価額)から、1000万円までが控除になります。
こちらは、結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関等を通じて税務署長に提出しましょう。
話は脱線しますが、何かを支払した場合は、必ず証拠を取っておきましょう。振込したら振込用紙、通帳の記帳は欠かさずするべきです。いざというときに役に立ちます。
結論
これらは、必ず申告してください。申告しないとトラブルにつながります。
税金を納める前には、必ず税務署に行って、パンフレットをもらったり、予約をして相談をするといろいろと教えてもらいます。
ただ、相手の人も人間なので詳しい分野そうでもない分野もあるのでやはりパンフレットを隅から隅まで見ることもお勧めします。